選挙に関するQ&A

  • 選挙カーがうるさく感じるが、どうにかならないか?

 現在の公職選挙法では、選挙運動のため午前8時から午後8時まで車から連呼することが認められているので、このこと自体を規制することはできません。
 ただし、学校及び病院、診療所その他の療養施設等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏を保持するように努めなければならない旨の規定がありますので、これに該当する場合は、陣営に連絡します。

  • 選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

 選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
 候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

  • やってはいけない選挙運動とは?

・気勢を張る行為
 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

みんなやってんじゃねぇかっ