耐震診断や石綿検査、不動産販売時に開示義務付けへ

 国土交通省は不動産の販売業者に対して、不動産取引の際に、耐震診断石綿アスベスト)検査を受けているかどうか顧客に開示するよう義務付ける方針を固めた。耐震性やアスベストを含むかどうかは資産価値に大きな影響を与えるため、消費者保護の観点から購入前に十分な情報を知らせる必要があると判断した。来年1月にも省令を改正し、宅地建物取引業法で定める重要事項説明の項目に加える。

 マンションなどの耐震強度偽装問題を受け、建築物の耐震性に改めて関心が集まっている。国交省は情報開示を通じて耐震性が不十分な中古住宅の耐震補強を促し、現在約75%の耐震化率を早期に9割程度まで高めることをめざす。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20051204AT1F0301903122005.html